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2000万円の住宅取得資金贈与を予定していたが・・・増税延期でどうなる?


2016年7月30日(土)  コメントorトラックバックはまだありません  未分類

梅雨明け早々は、結構快適な夏だな~なんて思っていましたが・・・・
勘違いでした! 結構、暑い夏になりそうです。

松江は、水郷祭のメイン日。宍道湖の湖上花火が1万発、打ち上げられます。
今年は、自宅で音だけを楽しむ予定の石本です。

<住宅取得資金贈与>増税延期でどうなる?

お金

さて、先日の『マイホーム資金塾』の個別相談で「住宅資金贈与」の相談がありました。

今年の10月以降に、親から「住宅取得資金」2000万円を援助を受けて、住宅購入を検討しているとの事。

「このまま計画を進めて良いでしょうか?」という相談でした。

まず、現行(平成27年度の税制改正)の「住宅取得資金贈与」を確認しておきましょう。

平成28年10月以降の契約、且つ消費税10%の適用を受ける場合
「住宅取得資金贈与」の非課税限度額は・・
省エネ等の質の高い住宅=3000万円
一般住宅=2500万円となっています。

これは、平成29年4月に消費税を10%のする事を前提としており、消費税増税の駈込み需要の抑制の為に準備された制度です。

ところが・・・現在、消費税10%への増税時期は、平成29年4月から平成31年10月へ変更される予定で、政府では関連税制の変更準備を行っています。

・・・ですので、来年4月の消費税10%は実施されない!とすると
現在の税制の中で判断しますと、現行制度が適用されますので
住宅取得資金の非課税限度額は、
省エネ等の質の高い住宅=1200万円、
一般住宅=700万円となります。

2000万円を、そのまま贈与を受けて「省エネ住宅等の質の高い住宅」を購入すると・・・
①住宅取得資金非課税限度額は、1200万円、
②暦年課税の非課税限度額、110万円も適用できます。

1310万円は非課税ですが、残りの690万円は課税されますので
贈与税は・・117万円になります。

<マイホームFP:贈与税シミュレーション>

mfp贈与

 

 

 

 

 

 

 

 

(A1.の117万円が計算結果です)

では、2000万円の贈与を活用するには、次の増税まで待った方が良いのだろうか?

相談者の所得を考慮した上で・・・
「贈与」は、1310万円にしておいて、残りは住宅ローンの増加で対応。
そして、入居後に暦年課税制度を利用して、毎年110万円づつ贈与を受けてはどうか?と提案しました。(これにより、贈与税は0円になります)

「中々、相談できる場所がなくて困っていましたが、安心しました」と、腑に落ちた表情でお帰りになられました。

住宅資金の調達には、様々な意見があろうかと思いますが、
私は、住宅購入への取り組みは
「住宅ローンを組む必要があるのなら、早い方が良い!」と考えています。

それは、60歳以降の返済負担を如何に少なくするかが最終ポイントになると考えているからです。

その詳細は、また改めて!

 

 

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