【アクティ通信@石本】大きく変わる「配偶者特別控除」正しく理解しライバルに差をつけろ!
2017.12.03 発信
【マイホームFP:概要説明動画】
概要説明会の一部を動画で公開しました。
ポイントを再確認して下さい!
┗> http://ishimoto.acty.ne.jp/?p=288
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■□■□ <アクティ通信>【2017年12月3日配信】
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当メルマガ【アクティ通信@石本】は、
弊社製品をご利用頂いている皆さま、
弊社へのお問合せを頂いた皆さま、
石本と名刺交換させて頂いた皆さま、
個人的にお世話になっている皆さまへ
お届けしています!
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配信停止は、
当メールに 『配信不要』と記載し返信をお願いします。
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こんにちは!株式会社システムデザイン・アクティの石本です。
今年も後1ケ月なってしまいました。
あれも出来てない!これも出来てない!て感じですが・・・
やるべき事はきっちり把握できているので、慌てず頑張れ!
と自分自身に言い聞かせる(言い訳?)毎日です(-_-;)
さて、今回から【アクティ通信】は、
メルマガと共に資料(「アクティ通信:プレミアム」)も添付します。
気になる税制情報や
マイホームFPの使用上のポイント等を添付します。
印刷して、保管して頂ければ幸いです。
今回は3ページの添付でお届けします!
今回の気になる税制は、
「配偶者控除」&「配偶者特別控除」です。
平成29年度の税制改正時に、
働き方改革の一環として
女性が働く事の妨げとなっている
「103万円の壁」を撤廃しよう!
という事で、平成30年度より新制度がスタートします。
きっちり理解して、ライバルに大きく差を付けちゃいましょう!
「配偶者控除なんて住宅営業に関係ない!」
あってはならない事ですが、そういう営業担当者が実際にいます。
「配偶者控除って・・何?」という強者もいます。
「お金の話で信頼を構築する!」というのは
ローン計算や諸費用計算とか
計算する事だけでは実現できません!
計算だけならネット上で無料で出来る時代です!
『貴方だから!!』と言って頂ける価値を身に付けましょうね!
住宅関連税制には、
税金を還付する減税制度が
いくつか準備されています。
住宅ローンという負担を背負う代わりに、
ご褒美として税金が還付される仕組みですネ!
ここでいう税金とは、
「所得税」と「住民税」です。
シミュレーションは、
入力情報を厳密に入力すれば
より正確に計算できます。
しかし、営業活動の中で使うシミュレーションツールに求められるのは
より少ない情報の中で、如何に現実に近い回答を出せるかです!!
そこが、営業ツールとしての生命線です。
故に、目に見えない内容を多く抱えています。
目に見える計算結果だけを伝えるだけなら
誰でも出来る事ですね!
誰でも出来る事には
誰も「感動」も「共感」もしません!
お客様に解り易く説明し
「共感」や「信頼」を得るには
正しく税制や計算根拠を
理解してい事が必要になります。
という事で、
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」について少し掘り下げてみます。
税制とか税金計算が苦手な人も多いですが・・・チャレンジです!!
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大幅変更!!「配偶者特別控除」を
正しく理解しておこう!
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まず、配偶者とは・・
主人にとっては妻が
妻にとっては主人が配偶者です。
それぞれ収入があれば
収入に応じた税金(所得税・住民税)を払います。
年収:103万円以下は、非課税と言いますが・・
正確には、住民税と所得税では異なります!
年収:100万円以下、住民税=非課税。
年収:103万円以下、所得税=非課税。
何故、非課税になるのか?
ここでは、所得税について触れておきます。
サラリーマン世帯を例に簡単に説明します。
まず、「給与所得」を求めます。
給与所得=年収ー経費(給与所得控除)
です。
ここで押さえて置きたいのは
「収入」と「所得」の違い。
・「収入」とは、年収そのものです。
(自営業の方は売上)
・「給与所得」とは「収入ー経費」です。
(自営業の方は、事業所得)
※サラリーマンは、給与収入に応じて
一定額が経費扱いとして控除されます。
これが「給与所得控除」です。
そして、社会保険料や税金を引いたものが「手取額」です。
借入可能額計算に必要なのは「年収」
ライフプランシミュレーションに必要なのは「手取額」です。
「収入」と「所得」を
ごちゃ混ぜにしている人がいますが
しっかり理解しておきましょう!
税金計算は、
ここから、さらに基礎控除(38万円)や
配偶者控除、扶養控除、社会保険料等、
諸々を控除して「課税対象額」を算出します。
その「課税対象額」に税率を掛けて税金を算出します。
年収:103万円の人の給与所得額は・・・
(年収ー給与所得控除)
・103万円ー65万円=38万円
※年収:103万円=所得:38万円という事です。
更に、基礎控除:38万円を減額すると
38万円ー38万円=0円
この時点で、課税対象額が0円になるので非課税となるんですね!
この非課税になる配偶者の事を『控除対象配偶者』と言います。
このように、税金を計算する為には
色々な所得控除があります。
このような控除項目に
「配偶者控除」「配偶者特別控除」があります。
奥様の年収が103万円以下の場合には
ご主人の年収から38万円の「配偶者控除」を行います。
では、奥様の年収が103万円を超えたら・・?
この場合は、奥様の年収に応じて「配偶者特別控除」が適用されます。
■平成29年度の「配偶者特別控除」について
まず、押さえておきましょう!
奥様年収に応じて、ご主人の年収から控除されます。
奥様年収が・・・
・105万円未満=38万円控除
・110万円未満=36万円控除
・115万円未満=31万円控除
・
・
・141万円未満=3万円控除
・141万円以上 = 控除なし
※詳しくは、添付資料で確認して下さい。
■平成30年度からは、
「配偶者特別控除」が大幅に変更になります。
(添付資料を確認して下さい)
・「配偶者控除」は、
奥様年収:103万円以下 = 38万円控除。
これは変更はありません!
但し、ご主人の年収によって
控除額が変わることとなりますので要注意!
「配偶者特別控除」は適用範囲が大幅にアップ!
配偶者の年収『141万円』が『201万6千円』まで
と大幅に引き上げられます!
奥様の年収が103万円以上の場合
・150万円以下 = 38万円控除
・155万円以下 = 36万円控除
・160万円以下 = 31万円控除
・
・
・201万6千円以下 = 3万円控除
・201万6千円超~ 控除なし
配偶者控除と同じ38万円控除が
105万円→150万円まで拡張されます。
※詳しくは、添付資料を確認して下さい。
■この変更が何に影響するのでしょうか?
「マイホームFP」では、
住宅ローン減税シミュレーション等
税金がいくら還付されるかを計算します。
「配偶者控除」= あり・なし
で控除金額を自動計算しています。
ただし、配偶者特別控除には対応していません。
・「配偶者控除:あり」 = 38万円控除
・「配偶者控除:なし」 = 控除なし
としています。
これは、扱い易さを優先した「簡易シミュレーション」の負の部分です。
より正確な税金計算を行うには・・・・
現在、奥様の年収が115万円程度までは「配偶者控除:あり」
で、設定して頂いています。
(115万円は、31万円控除)
平成30年は、奥様の年収が160万円程度までは「配偶者:あり」
で設定して下さい。
(160万円は、31万円控除)
この辺りまでは、38万円控除となる
「配偶者控除:あり」の方がより正確な計算結果に近づきます。
年間の税額で4~5万円程度の誤差が発生します。
10年間で40万円、50万円の差が発生しますので要注意です!!
この金銭感覚を大切にしなければ、
お客様、特に奥様の共感を得られません!
研修会でもしっかり掘り下げていきますので
勉強もしておいて頂ければ幸いです。
尚、平成30年度版では
「配偶者特別控除」への対応を予定していますのでご安心下さい。
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編集後記
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さて、昨年から1年以上かけて
自社サービスの見直し&拡張を
行って参りました。
その中で「ルコレ:連絡名人」を公開します。
これは、『工務店革新ネット』では、
標準提供品になっていますので
すでに実稼働しているにですが
一般公開します。
【ルコレ:連絡名人】
紹介サイトはこちら!
↓
http://renrakumeijin.acty.ne.jp/
10年前から稼働していました
携帯ホームページサービス「ルコレ」を大改造しました。
最近、クラウド上での現場情報の共有サービスが注目されています。
あるユーザー殿から
強烈なラブコールがあり
弊社も開発を行って参りました。
後発ですので
同様のモノ程度では『開発する価値がない!』
そんな意気込みで
新世代コミュニケーションツールとしての開発を行ってきました。
4つの機能を有しています。
1.『現場情報Web共有システム』
2.『集客コミュニケーション』
3.『インナーブランディング』
4.『緊急連絡網システム』
導入研修、体験研修を都度実施しますので
是非、更なる飛躍の可能性に挑戦してみて下さい!
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マイホームFP:差別化ポイント説明動画を公開
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『マイホームFP』も初版リリースから20年!
住宅営業分野における「FP的営業ツール」のパイオニアとして
今も圧倒的な成果と評価を頂いています。
しかし、ただの計算ツールとしての活用では
成果が出にくい時代になってきました。
何故?
「最初にお金の話をする!」
って人が増えたからです!!
そうなると・・・
計算するだけのツールとして使っていては
「ライバルと同じような話!」という感じです。
決して、お客様との間に「感動」や「共感」は生まれません!
ちょっとしたポイントですが
お客様にキチンとお話して頂きたくて
説明会の様子の一部を動画で公開しました。
【こちらから視聴できます!】
┃
┗> http://ishimoto.acty.ne.jp/?p=288
6つのパートに分かれていますので
徹底的に聞き込んで下さい。
では、今回はここまで!
各種研修会のご案内を近々に行います!
この冬場にキッチリとスキルアップをしましょう!
<メール添付資料>
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株式会社システムデザイン・アクティ
代表取締役 石 本 光 史
〒690-0044
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