『相続時精算課税制度』には、相続税の減税効果はない!
消費税10%への引き上げが『平成31年10月』に延期された事はご承知の通り。
本来なら『平成29年4月』から10%へ増税される予定が、2年半引き延ばしになり・・・今頃は駆け込み客の対応でてんてこ舞いのはずだったのに! なんて思っている方もいるのでは?
悔しい気持ちはさて置き、今回の増税時期の延期による住宅税制への影響ですが・・・
『住宅ローン減税』
『住まい給付金』
『住宅取得資金贈与の非課税限度額』
に対する適用期限の変更が秋の臨時国会で詳細が決定されました。
期限の延長に伴い『住宅取得資金贈与の非課税限度額』は、限度額の増額される時期が変更になりました。
今年4月の10%増税を見込んで
『住宅取得資金贈与の非課税限度額』:3000万円(一般住宅:2500万円)を予定していた人にとっては、資金計画を見直さねばなりません。
今年、住宅を購入するのであれば、
1200万円(一般住宅:700万円)まで、贈与税が非課税になります。
通常贈与(暦年課税)の場合、110万円が非課税です。
住宅取得資金贈与を合わせれば、1310万円(一般住宅:810万円)まで、非課税で贈与を受ける事ができます。
相続時精算課税制度の場合は、2500万円が非課税です。
住宅取得資金贈与を合わせれば、3700万円(一般住宅:3200万円)まで、非課税で贈与を受ける事ができます。
昔は、親に資金を提供して貰って自分の家を建てる事は『親のすねかじり』として敬遠されたものですが・・・
今は、親の資産を子供世代へ早期に還流させる事が国の重要な政策になっていますので、家族会議でしっかり検討すべき事だなと思う次第です。
※『マイホームFP』は、アップデートの準備が完了しましたので
ユーザー様は、弊社ホームページよりアップデートをお願いします。
<マイホームFP:アップデートサイト>
http://www.acty.ne.jp/products/ss/ss_update.html
最近、この贈与の事で相談が続きました。
相談と言っても『どういう制度なの?』って相談です。
『相続時精算課税制度の方が有利だよね?』という感じの質問です。
ここで注意すべきは・・・有利とは?
何がどう有利か? については
相続時精算課税制度について、明確にしておく必要があります。
相続時精算課税制度は、生前贈与を促す制度であり、相続税を軽減する制度ではありません!
累計で2500万円までは、贈与時に「贈与税=0円」です。
2500万円を超える部分は、贈与額の20%が贈与税がかかります。
(『住宅取得資金贈与』を適用する場合は、累計で3700万円(一般住宅:3200万円))
で、実際の相続が発生した時に贈与した額も含めて「相続税を計算します!」
それまでに贈与した部分は「相続財産から減額されません!」。
相続税を計算し、すでに払った贈与税と相殺されます。
すでに払った贈与税が多ければ還付され、少なければ追徴されます。
相続時精算課税制度のポイントは、
「贈与税対策には有効だが、相続税対策にはならない!」という事です。
それに対して、通常贈与(暦年課税)は、贈与分は相続財産から減額される為
「贈与税対策に有効! 相続税対策にも有効!」という事です。
で、その上で・・・
「1500万円を贈与した場合は、通常贈与と相続時精算課税制度のどちらが有利?」
という質問にまで発展した訳です。
口頭で説明するとややこしいのですが・・
「マイホームFP」では、そこのシミュレーションがいとも簡単に出来るので、あっという間に解決した次第です(^^)/
そのあたりの話は何れの機会にします。
気になる方は、「マイホームFP」の体験版がネットからダウンロードできますので使って計算してみて下さい。
<マイホームFP体験版:ダウンロードサイト>http://www.acty.ne.jp/products/ss/ss_download.html
windowsPCにてダウンロードして下さい。
トップメニューの「ワンポイントアドバイス」
┗→ 『住宅資金の贈与 そのポイントは?』
で、ご確認下さい!
不明点は、ご連絡下さい!
<問合せ>
株式会社システムデザイン・アクティ
代表取締役 石本光史