2019年度:住宅ローン減税のポイント!
12月14日(金)、平成31年度税制改正大綱が政府から発表されました。
消費税10%への増税後の消費の落ち込みをカバーすべく対策が盛り込まれています。
『住宅ローン減税』については、5年延長、3年延長・・と情報が錯綜していました。
税制改正大綱からみてとれる範囲で解説しておきます。
お客様から聞かれたら、きっちりと回答して下さいね!(笑)
消費税10%への増税に対してすでに決定している「すまい給付金」につては触れませんので、各自で確認またはお問合せ下さい。
『住宅ローン減税』については、
変更が予定されていませんでしたが、今回の税制改正大綱に盛り込まれました。
『すまい給付金』で、増税分がほぼ解消できるのですが・・・
前回の増税後の冷え込みが厳しかっただけに、慎重にならざるを得ないようですね!
ポイントは・・・平成31年10月以降、
平成32年12月末までに入居の場合、3年延長されます。
・10年間は、現行制度のまま。
・11年目~13年目までの3年間については、限度額を下記の何れか低い方とされます。
イ)現行通り、年末融資残高の1%
ロ)購入物件に係る消費税のアップ分(2%)の1/3
具体的には、
・住宅価格:2000万円
・消費税(10%):200万円
・土地代:1500万円
・住宅ローン:3500万円
(金利1.2% 返済期間:35年)
上記の場合、10年後の住宅ローンの残高は、2645万円。
故に10年間最後の対象額は、最大26.4万円となります。
では・・
■11年目は?
イ)住宅ローン残高の1%=25.4万円
ロ)消費税アップ分(2%:40万円)の1/3 =13.3万円
よって、11年目の対象額は、最大13.3万円となります。
■12年目は?
イ)住宅ローン残高の1%=24.6万円
ロ)消費税アップ分(2%:40万円)の1/3 =13.3万円
よって、13.3万円が限度額になります。
■13年目は?
・・・同様に、13.3万円が対象になります。
表向きは、こういう数値になりますが
実際にはこの限度額の内、自身が払った『所得税』『住民税』が還付されます。
(※住民税は、課税所得の7%(最高136,500円))
税金は子供の年齢に大きく影響される事を押さえておいて下さいね!
子供は扶養義務はありますが、『扶養控除額』は年齢で異なります。
・16歳~19歳未満、一般扶養控除:38万円
・19歳~23歳未満、特定扶養控除:63万円
(※住民税の計算では、一般扶養:33万円、特定扶養:45万円)
11年目~13年目、大学生の頃だったりすると・・
元々、あまり税金を払ってない可能性もあります!(>_<)
今回の改正では、高所得&高額住宅ローンの方にとっては
かなりの優遇税制になりますね。
一般的サラリーマンにとっては、評価が分かれる微妙なところですが
注目されている「住宅ローン減税」です。
『十年間で最大400万円(認定長期:500万円)還付されます!』
『今回の改正で消費税アップ分の2%も還付されます!』
なんていうお馬鹿なトークはお止め下さいね!!
住宅の性能に対する要求も高度化し、税制も煩雑化しています。
信頼に足る対応をお願いします。
下図は、実際のマイホームFPの10年間のシミュレーション結果です。
10歳、8歳の子供が年齢とともに税金が変わってくることを確認しておいて下さい。
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