FP的営業手法で差別化する!そのⅡ:「すまい給付金」で検証。
「FP的営業手法」で差別化をはかれるか?
前回、「すまい給付金」を例にとって営業現場での説明不足を指摘しました。
引き続き、消費税10%になった場合の「すまい給付金」のお話です。
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「すまい給付金」「住宅ローン減税」の説明で差別化!
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さて、前回のアクティ通信では、国交省から公開されている「すまい給付金」&「住宅ローン減税」の情報が、実際の給与計算から算出される税金計算との誤差が大きいので、利用する場合はご注意頂きたい旨、お伝えしました。
復習しますと・・・
【すまい給付金】
(※扶養控除は一人)
<年収の目安>:国交省公開情報の場合
425万円以下 給付額=30万円
425万円超~475万円以下 給付額=20万円
475万円超~510万円以下 給付額=10万円
と表記されていますが・・
<年収の目安>:マイホームFPでのシミュレーション結果は
462万円以下 給付額=30万円
462万円超~519万円以下 給付額=20万円
519万円超~556万円以下 給付額=10万円
各年収ランクで40万円前後の差があります。
国交省の情報では、年収が510万円超の人は、「すまい給付」は貰えない人となります。
マイホームFPの計算では、
年収510万円の人は、20万円貰える計算になります。
年収556万円の方は、10万円の給付額が貰える計算になります。
勿論、マイホームFPも簡易計算ですので、
厳密には実際の給与計算から算出される結果とは多少異なりますが、実態にかなり近づきます。
「住宅ローン減税」は、10年間で
一般住宅は、最大400万円
長期優良住宅や低炭素住宅なら、最大500万円が還付されます!
という詐欺的な説明で済ませている営業担当者も沢山います。
その中で、簡易計算ながら精度の高い計算と、その内容の説明をするだけで大きな差別化になっています。
(そんな当たり前の事が差別化になる事自体がおかしいですが・・)
今回は、消費税が10%になったらどうなるか?をお伝えします。
【すまい給付金】
<年収の目安>:国交省公開情報の場合
450万円以下 給付額=50万円
450万円超~525万円以下 給付額=40万円
525万円超~600万円以下 給付額=30万円
600万円超~675万円以下 給付額=20万円
675万円超~775万円以下 給付額=10万円
と表記されていますが・・
<年収の目安>:マイホームFPでのシミュレーション結果は
491万円以下 給付額=50万円
491万円超~569万円以下 給付額=40万円
569万円超~648万円以下 給付額=30万円
648万円超~721万円以下 給付額=20万円
721万円超~820万円以下 給付額=10万円
各年収ランクで、40万円以上の差があります。
この差をもたらす明確な原因があります。
所得税や住民税を、年収と扶養控除人数から求めますが、
年収と扶養控除の金額だけで、正確に所得税や住民税を求める事はできません。
所得税や住民税を計算するには、課税対象となる金額を算出する必要があります。
課税対象額 = 収入 - 各種控除 で求めます。
この各種控除には、基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除、扶養控除、
生命保険料控除、医療費控除・・・等があります。
国交省のHPの説明によると・・・・
基礎控除、給与所得控除、社会保険料控除、扶養控除を控除している。
「生命保険料控除などその他の控除は考慮していません」と記載があります。
問題は・・・社会保険料控除額です。
色々と検証した結果、社会保険料控除額として、「年収の10%」を控除しているようです。
「年収の10%」では、控除額が少なすぎる。
「年収の15%程度」は考慮する必要があると思います。
社会保険料控除が10%で、尚且つ「生命保険料控除などその他の控除は考慮していません」・・という事は、
控除額が実態よりかなり少ないという事になります。
それは「実態より多い所得」で計算しているという事になります。
ここが、上記の年収の目安での大きな誤差になっています。
この差を「正しく説明できる人」・・・少ないのが現実です。
最近の住宅営業現場では、FP的なツールを使うことは珍しい事ではありませんが、
その中で信頼を生む「差別化」とは何かを考える時・・・
お客様にとって、信頼出来る人とは
「計算が出来る人」ではなく
『納得できる説明が出来る人』なのだと思います。
国交省の資料を営業活動に使っているライバルを見つけたら・・
『差別化』の恰好の餌食です!\(^o^)/
国交省のHPのシミュレーションには
「入力された情報を基に、所得税額、住民税額を算出し、その値は10年間一定として計算を行っています」
と記載されています。
これは、向こう10年間に渡り税還付される『住宅ローン控除』の根幹となる数値ですが、ここにも、問題があります。
扶養控除額も10年間同じという事ですが、これはあり得ない!
子供の扶養控除額が、年齢と共に変動する事はご存じですよね?
この問題は、次回お伝えします。